消防設備士講習
講習について、今まで多少の認識不足がありました。
まず、免状の交付を受けてから2年以内・・・・。というくだり・・・・。
(講習後5年以内というのも勘違いがありましたが、ここでは省略します。)
(誤)免状全体として、一番最後に受けた時から2年以内。
(正)講習区分ごとで、その区分のうちの一番最初に受けた日から2年以内。
講習区分:(-右側は免状)
特殊消防用設備等-甲種特類
消火設備-第1、2、3類
警報設備-第4類、乙種第7類
避難設備・消火器-第5類、乙種第6類
ということで、私の場合、特殊消防用設備を除くすべての区分で今年がその期限にあたるため、
3種類受講しなければなりません。
年に1回だけのところでは、多少期日が過ぎても構わないようですが、
実際に業務で使う場合などは仮に受講手続き中であっても、自動車でいう無免許状態となるようです。
(自動車と同じ、マイナスの累積点数で取り消しになるようで、すぐには失効しない。)