タクシー会社の処分
処分理由は、陸運の直接的なものは、
「営業所の廃止届けが未提出だった。」らしいのですが、
実は、労働局からの通報で、運転手の拘束時間を大分オーバーしていたのが、厳しい処分となった要因のようです。
私の前に居た会社も、何人か労働基準監督署へ訴え出て、1回か2回、是正勧告受けたことがあったらしいです。
ただ、本社と現場が離れていることをいいことに、従業員の定着性が良くないことに便乗して、時間の経過でごまかし、新規の採用のものには条件をさらに悪いものとして提示して、その場を繕っているようです。
こんなことがいつまでも続けられるとは思いませんが、ずるがしこい奴はどこまでも悪知恵が働くようで・・・・?