【2】 『特一圧作業』 免許
この免許の有無欄は左の画像の様に『移クレーン』などの【1】とは違い【2】になってます。
この【1】と【2】の違いは、
電気事業法の『ボイラー・タービン主任技術者』免状による申請の場合は【1】。
高圧ガス保安法の『製造保安責任者』免状又は『販売主任者』免状あるいは、ガス事業法の『ガス主任技術者』免状により申請の場合は【2】になります。
(この他、『クレーン・デリック』<限定あり>の【9】があります。)
お約束どおり、
免許番号。尻の数字は6番目の免許のため【6】。
裏面の取得の記録は、
『二級ボイラー』
『揚貨装置』
『移動式クレーン』のまま、変化なし。直前の『クレ・デリ』と『クレーン』は消えてしまっているため、控えからでないと取得日が判りません。
コレで総数【78】。目標まではあと【22】。とりあえず1月分のノルマ消化です。
今日明日は、2月分のノルマのため、『高圧ガス移動監視者』講習へ行っています。
現行制度で最後の講習で、講習冒頭にも制度改定の説明がありました。
4月以降の新制度については、以前にも書いています。が、既得者の講習は1日程度で、最後に簡単な試験があり、合格すれば全種類取扱可能な総合資格になる。とのことでした。