特定化学物質等作業主任者技能講習
まずは、一昨日の疑問について、法令の冒頭に説明がありました。
3月31日までの講習は、名称がタイトルのとおりで、このうちの「等」に石綿が含まれます。
そのため、石綿作業主任者に選任される事も可能です。(実際、石綿の事も講習中に出てきました。)
ただし、四(し)アルキル鉛は、この時点で別の資格のため、四アルキル鉛の作業主任者にはなれません。(現状で、国内で扱っているところは数か所だそうです。)
4月1日からは、名称が「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」となり、四アルキル鉛も入ってきますが、こちらの「等」の中には、石綿が入っておらず、石綿の作業主任者は別資格になります。(名称は、「石綿作業主任者」。)
講師は、今日の修了試験に受からないと、全てやり直し、というように言っていました。
資格オタク(私ではありません。)としては、「四アルキル鉛等作業主任者」が取れなくなって残念かも知れません。