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fbox12 blog (博物館fbox12 館長の資料収蔵庫)

高圧ガス移動監視者(Ⅰ類)

高圧ガス移動監視者(Ⅰ類)_a0057057_15485221.png高圧ガス移動監視者とは、高圧ガス保安法第23条第1項及び同条第2項で、車両(道路運送車両法第2条に規定する道路運送車両で、自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう:鉄道車両は含まない)を用いて高圧ガスを移動する際の運搬方法の基準を経済産業省令で定めるとしており、具体的には高圧ガス保安法の下位省令である一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第49条第1項第17号、並びに液化石油ガス保安規則(同省令第52号)第48条第14号において、所定のガス種類において指定する数量を超えるものを移動する場合、以下の2条件どちらかに該当する者にその監視をさせる事を定めている。
高圧ガス保安法による甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状(それぞれ、高圧ガス製造保安責任者免状の一区分である)のいずれかの交付を受けている者、高圧ガス保安協会が行う高圧ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者、それぞれ前号でこの業務に従事する者を「移動監視者」と定義し、またそれぞれ次号で移動監視者には業務従事中、その資格を証する書面(高圧ガス製造保安責任者免状又は高圧ガス移動監視者講習修了証)を携帯する事を義務付けている。

区分:
現在、講習には対象の高圧ガスすべてと、液化石油ガスに限定するものの2区分がある。前者は「総合」と称する場合もあるが、講習修了証は区分欄自体が無いものとなる。後者は講習修了証にガス区分欄があり、液化石油ガスと記載される。
かつては液化石油ガス以外もガス種類の別、タンクローリーなどの車両に固定された容器に積載するか、通常の貨物自動車などに人力で運搬可能な容器を積載するかの別によっても細分されており、それらの時期の講習修了証は現在も有効ではあるが、講習修了当時と同様の制限がある。

昭和46(1971)年度以前-タンクローリーのみに必要で、特殊高圧ガスを除く各ガス名毎。
昭和47(1972)〜平成3(1991)年度-ガスの性状によりⅠ類(可燃性ガス・酸素)、Ⅱ類(毒性ガス)、Ⅲ類(液化石油ガス)に分けられ、さらに、ばら積みの場合も講習対象となり、タンクローリー・ばら積み双方を甲種、ばら積みのみを乙種とする都合6区分の講習へ。
平成4(1992)〜平成21(2007)年度-ばら積みのみの講習を廃止して甲種・乙種講習を一本化するとともに、特殊高圧ガスをIV類として新設。4区分の講習へ。
平成22(2008)年度以降-すべての講習を統合した移動監視者講習へ、但しIII類のみ移動監視者(液化石油ガス)講習へ移行し2区分に。

この資格が必要な高圧ガス数量:
圧縮ガス - 容積300m3以上の可燃性ガス、酸素、容積100m3以上の毒性ガス
液化ガス - 質量3000kg以上の可燃性ガス、酸素、質量1000kg以上の毒性ガス
特殊高圧ガス - アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシランの移動には、数量の多少に関係なく必要。
液化石油ガスに限定する講習では、質量3000kg以上の液化石油ガスを車両で運搬しようとする者。
by fbox12 | 2014-11-07 16:10 | 免許・資格